伊丹ラグビースクール規約
- 総 則(名称)
この団体(以下本会という)は、伊丹ラグビースクールという。
- 目的
本会は次のことを目的とする。
(1)ラグビーフットボールの振興・普及によるスポーツの興隆
(2)ラグビークラブチームの育成・指導を通じての地域スポーツ文化の向上
- 活動の種類
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)スポーツの振興を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
- 役 員 等
本会には次の役員を置く。
(1)校長1名
(2)副校長2名
- コーチ会議
コーチ会議は原則として、年間4回程度、校長が召集する。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
- スクール生
スクール生は、伊丹市及びその近隣の幼稚園・小学校児童・中学生を対象とする
- 会員(コーチ)
正会員 このスクールの目的に賛同し、ラグビーフットボールの指導を通じて、青少年の健全育成を行う為に入会したボランティアとする。
正会員として本会に入会しようとする者は、校長に申し込むものとする。 この加入申し込みに対しては、コーチ会議において諾否を決定する。 コーチ会議は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
校長は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに、その理由を付した書面をもって本人にその旨通知しなければならない。
コーチはラグビー協会に所属するために、年会費を支払うものとする。
- 会員資格の取り消し
会員の資格は、健康上の理由または、会員としてふさわしくない行為等により、コーチ会議の議決を得て取り消すことができる。
- スクール予算
- 本スクールの経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもってあてる
- 本スクールの予算は会計担当者が立案し、コーチ会議で報告する。
- 会計年度は、毎年4月より翌年3月までとする。
- 会計担当者は会計監査をうけ、コーチ会議で各コーチの賛同を経て、保護者に報告する
- 委員会
本会には、ラグビースクール運営の活動方針及び活動要領を検討するために次の委員会を設置する。
各委員は校長がこれを任命する。
- 運営委員
- 総務・スポーツ保険・会計担当
- 渉外担当
- 広報担当
- ホームページ担当
- イベント運営委員
- 指導部
- 主任コーチ会
- メディカル委員
- レフリー委員
- その他:
- 各委員会は、その責務を遂行する為に必要な会議を開催する。
開催回数、日時については、それぞれの委員において決定する。
委員会によって審議された内容、決定された事項は、コーチ会議を通じて、速やかに当該運営スタッフに報告されなければならない。
- 各委員会では、その委員会を円滑に運営するための規約を作成することができる。委員会規約は構成する会員によって作成され、コーチ会議の承認により決定される。決定された各委員会規約は、本スクールの細則として扱う。
- 本会のスクール事業を統轄するために校長を置く。
校長は、推薦または自薦された正会員をコーチ会議が承認することにより決定される。校長の任期は1年とするが、再任は妨げない。
校長は、規約、法令ならびに総会の決議を遵守し、スクール事業の統轄を遂行しなければならない。
副校長は、校長を補佐し校長に事故があった場合は、スクールを代表する。
副校長は、校長がこれを任命する。
- 本会に役員のほかに以下の基準で会長・顧問及び相談役をおくことができる。会長・顧問及び相談役は それぞれの分野で経験、見識共に高く評価された者の内から、コーチ会議の議決を経て校長が委嘱する。
- 本会にスクールを円滑に運営するための事務局を置き、総務、会計、渉外、広報、スポーツ保険の担当者をおくことができる。事務局担当の選任及び解任は、コーチ会議の議決を経て校長が行う。
(付則)
第14条 この規約に定めるもののほか、本スクールの運営に関し必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成19年4月1日より施行する。
■細則
第1条 会計
【生徒】
年会費 12,000円(4月に一括払いとする。)
但し、在スクール生に兄姉がいる場合は9,000円とする。
途中入校者については、月額1,000円を入校月から年度終了月迄の一括納入する。
協会登録料 1,500円(日本協会、関西協会 兵庫県協会 の2協会分 各々500円)
※重複登録者が他チームで納付している場合は返還する。
スポーツ保険料 実費
【コーチ】 年会費 2,500円 (協会登録料2,000円 慶弔費相当 500円)
- 年会費は、コーチの協会登録料、慶弔費用にあてる。
登録料は 日本協会 1,000円、関西協会 兵庫県協会 各々500円
既に協会登録済みのコーチは差額分のみとする
(2)既納の年会費は返還しない。
(3)年度途中の入校の場合は、同額を年会費として納入しなければならない。
第2条 資格の消滅
スクール生、コーチの資格は、スクール生、コーチとして相応しくない行為等があった場合、コーチ会議の議を経て取消すことができる。
第3条( 経費の負担 )
スクール活動に参加するために要する経費は、スクール生、コーチの自己負担とする。
第4条 保険
(1)コーチは、スクール規定の傷害保険には加入しない。
(2)活動中に負傷等の災害が生じた場合、メディカル委員の応急手当を行うが、事後の加療・
療養の責任は負わない。
第5条 弔慰規定
(1)会員(コーチ)が死亡した場合。
(2)スクール生が死亡した場合。
(3)会員、及び会員の父母並びに会員の配偶者が死亡した場合。
(4)会員が5日以上入院した場合。
上記(4)の場合、見舞金として、金10,000円を贈る。
上記(1),(2),(3)(死亡)の場合、供花1対を20,000円程度で供える。
この場合、前例があればそれに従い、金額は時価とし事後承認する。
なお、会計には、年会費及びコーチの慶弔費を充てるため個人での
お見舞い、香料は不要とする。
ただし、個人の意思でのお見舞い、香料については妨げない。
(1)この規約は2007年4月1日に施行する。
(2)2008年3月29日一部改訂し、2008年4月1日より適用する。
(3)2009年3月29日一部改訂し、2010年4月1日より適用する。
(4)2011年4月22日一部改訂し、2011年4月1日より適用する。
(5)2013年4月1日一部改訂し、2013年4月1日より適用する。
(6)2014年4月1日一部改定し、2014年4月1日より適用する。
・細則 第1条 会計:日本協会登録料500円追加、保険料削除
・細則 第4条 保険:コーチの保険加入を削除
・細則 第5条 弔慰規定:香料・見舞金を5,000円から10,000円とする
会員の保護者を追加する
(7)2016年4月1日一部改定し、2014年4月1日より適用する。
・第10条 委員会 全面見直し
(8)2016年8月21日一部改定し、2016年4月1日より適用する。
・第5条 弔慰規定
(9)2019年4月13日一部改定し、2019年4月1日より適用する。
・校長任期の変更