伊丹ラグビースクール育成会会則
第 1 条(名 称)
本会は伊丹ラグビースクール育成会と称する。
第 2 条(会 員)
本会の会員は、ラグビースクールの生徒の保護者で構成する。
第 3 条(目 的)
(1)本会は、ラグビースクールの諸行事の企画に物心両面で協力援助を行なう。
(2)ラグビースクールの発展と向上に側面的な協力を行い子弟の健全育成に努力する。
但し、あくまでも指導委員会をこえるものであってはならない。
第 4 条(事務所)
本会の事務所は会長宅とする。
第 5 条(役 員)
本会は次の役員をおく。
会長1名・副会長2名・絵務1名・会計2名・会計監査2名
委員は各学年より選出する。
第 6 条(役員の選出)
本会の役員は次の方法で選出する。
(1)会長は総会で選出する。
(2)副会長・総務・会計・会計監査は会長の指名による。なお、任期中に欠員が生じた場合にも、
会長指名による。
(3)委員は各学年の互選による。
(4)その他の役員は総会で選出する。
第 7 条(任務及び任期)
役員の責任は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、本会全体の運営を総括し、指導する。
(2)副会長は会長を補佐または代理し、本会の運営を遂行する。
(3)総務は本会を指揮し、各任務を掌握実施する。
(4)会計は会費の徴収管理を行い、本会全体の財政運営を指導する。
(5)会計監査は会計事務を監査し報告する。
(6)役員会は委員から提議付託された問題を審議検討して答申する。
(7)本会の役員の任期は一ケ年とする。ただし、再選を妨げない。
(8)役員は、任期が満了しても後任者が就任するまで任務を遂行しなければならない。
第 8 条(会議と議決)
会議は総会と役員会とし、事業・行事・その他必要な事項を審議・検討する。
(1)総会は年1回とし、保護者全員参加することを原則とする。
(2)役員会は最低年4回は行ない、必要に応じて会長が召集する。
(3)指導員との懇談会は年2回以上とする。
(4)議決は出席者の過半数の賛成を得るものとする。
(5)総会において決議をすべき場合に、会員の過半数以上の承諾があるときは、書面による決議を
することができる。
(6)総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の決議と同一の効
力を有する。
第 9 条(会 費)
本会の運営会費はつぎのとおりとする。
(1)会費は1人月額250円とし、入枚手続き時に年度分を一括納入する。
但し途中入校者については、入枚月から年度終了月迄を-括納入する。
(2)会費の途中の退校、転校の場合にも返済しない。
(3)会計報告は年度終了の総会で年1回行なう。
(4)施設利用料として年額1,000円を入校手続き時に納入する。
但し、施設利用料は途中入校の場合も年額で徴収する。
第 10 条(事 業)
本会は次の事業を行なう。
(1)スクールで企画・発案された諸事業への積極的な協力を行なう。
(2)スクールの発展・向上につながる事業及び行事を計画・立案し、指導委員会と提携・協力して行なう。
第 11 条(表 彰)
この規定に定める表彰の対象は原則として、指導委員会に所属し、スクールの発展に功績が
あったと認められる者を表彰する。
(1)指導者として10年以上従事し、功績があった者。
(2)役員会で審議し、議決は会則第8条4項の規定に準じて行なう。
(3)表彰は、感謝状とともに役員会で決定した記念品等を贈与する。
第 12 条(弔慰規定)
(1)会員が死亡した場合。
(2)スクール生が死亡した場合。
(3)指導員、指導員の父母並びに配偶者が死亡した場合。
上記の時に、献花代として一基相当もしくは、香料として、金5,000円を贈る。
※その際は、育成会会長の判断とする。
第 13 条(事業年度)
本会の事業年度は4月1日から翌年3月末日迄とする。
第 14 条(資格審査)
本会の資格喪失は、本スクールを退校・転校した時と、本スクールの運営を著しく阻害した場合
とする。
第 15 条
会則の変更・追加は役員会で審議し、総会の過半数の賛成を得て成立するものとする。
第 16 条(施 行)
(1)この規約は1983年4月1日に施行する。
(2)1993年4月4日一部改正し、1993年4月1日から適用する。
(3)1994年4月17日一部改正し、1994年4月1日から適用する。
(4)1995年5月28日一部改正し、1995年4月1日から適用する。
(5)2014年4月1日一部改正し、2014年4月1日から適用する。
(6)2018年11月24日一部改正し、2018年11月24日から適用する。
第9 条(会 費)(4)の追加
(6)2017年5月1日一部改正し、2017年4月1日から適用する。
第 12 条(弔慰規定)の変更
■細則
第1条 祝い金規定
スクール生及びスクール卒業生が顕著な結果を残した場合、1度に限り20,000円を上限に
祝い金を贈呈する。
(1)この規約は2014年4月1日に施行する。